大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)1220 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人寺尾寛の上告趣意のうち、違憲をいう点は、道路交通法七二条一項後段、

一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和

三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四九五頁)

の趣旨に照らして明らかであるから、所論は、理由がなく、その余は、単なる法令

違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

昭和五〇年六月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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